【危険】スーツケースに座って電動キックボードを運転!? SNSでは様々な反応が…!? どんな違反になる? 元警察官が解説 インターネット上では「危険だしやめて欲しい」、「公道走らせちゃダメ」などの声 先日、電動キックボード「LUUP(ループ)」の上にスーツケースを乗せ、イス代わりにして乗車している男性の映像が撮影され、話題となりました。 では、これは一体どのような違反に当たるのでしょうか。 先日、電動キックボード「LUUP(ループ)」の上にスーツケースを乗せ、イス代わりにして乗車している男性の映像が撮影され、話題となりました。 では、これは一体どのような違反に当たるのでしょうか。 電動キックボードで危険な乗り方をしている人が目撃された(画像はイメージ、クレジット:’90 Bantam/PIXTA) 最近では都市部を中心に、「LUUP(ループ)」をはじめとする電動キックボードの利用が広がっています。 電動キックボードはコンパクトで置き場所に困らない、維持費が安いといったメリットがある一方で、運転手が一時停止しない、車道を逆走するなど交通ルール・マナーの悪さがたびたび指摘されてきました。 そのような状況の中、先日、東京都中野区内の道路において、男性がLUUPのデッキ(運転手が立って乗る部分)にスーツケースを置き、それをイス代わりにして座りながら運転する様子が撮影され、インターネット上で話題を呼んでいます。 この運転行為に対しては「危険だしやめて欲しい」、「こんな人公道走らせちゃダメでしょ」など批判的な声が相次いでいます。 さらに「この前キャリーケースを乗せて運転してる人がカーブでキャリーケースだけ落としているのを見た。車道まで滑っていって後続車がブレーキ踏んでました」などの目撃情報も寄せられました。 では、具体的にどのような点が問題となるのでしょうか。 そもそも、LUUPのように最高速度が自転車と同程度(時速20km以下)、原動機の定格出力が0.6キロワット以下であるといった一定の要件を満たす電動キックボードは、「特定小型原動機付自転車」に分類され、16歳以上であれば運転免許なしで運転できます。 このような電動キックボードを運転するときは、車道と歩道(または路側帯)の区別がある場所では車道を通行しなければならないほか、原則として車道の左側に寄って通行すること、信号や