法改正により7月1日から電動キックボードの取り扱いに関するルールが変わります。
 何がどう変わるのかポイントを紹介します。

「7月1日から電動キックボードなどの道路交通法が新たに改正されます。こちらでは、研修会が行われています」

 山形県警が開いた研修会には、県職員、保険会社などの担当者が出席し、法改正のポイントを学びました。
 まず電動キックボードの扱いですが、これまでは「原動機付自転車」=「原付バイク」として扱われていましたが最高速度が20キロ以下など、一定の条件を満たしたものは、「特定小型原動機付自転車」に区分されます。
 これにより16歳以上であれば運転免許なしでも運転できるようになります。
 
 さらにこれまで義務化されていたヘルメットの着用については、自転車と同様『努力義務』に変わります。ナンバープレートの発行や自賠責保険の加入はこれまでと変わらず必要となります。

「県民の皆さんに新しいモビリティが交通の場に出てくることをお知らせすること。それから電動キックボードに新たに乗りたいという方に対して交通ルールをしっかり周知していくこと が必要になってくるので、その点を努めていきたいと思う」

 県警では、今後チラシを配布するなど県民に法改正のポイントを周知していく方針です。
【山形テレビニュース】
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