2023年7月1日、道路交通法の一部が改正され「特定小型原動機付自転車」(以下、特定小型原付)に関する法律が施行された。特定小型原付車両は16歳以上であれば運転免許証がなくとも公道走行できる新たな乗り物である。
#電動キックボード
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