電動自転車(電動アシスト自転車)は、あくまで人の力を補助するために原動機が付いた自転車です。道路交通法施行規則の第1条の3で規定されている内容では、人の力を補うための原動機は電動であることが明記されています。また、時速24㎞以上で走行する際には原動機が人の力を補助しないことや、時速10㎞まではペダルをこぐ力に対して最大2倍の力で補助することなどが規定されています。さらに、自転車であるため、ヘルメットの着用は任意であり、運転時に免許も不要です。
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