
この1年間で電動キックボードを街で見かける機会がかなり増えました。
颯爽と移動するその姿を見ると、「自分も乗ってみたい」と感じますよね。
しかし、気になるのがその利用のルールです。
一定以上のスピードで進むその特性ゆえに事故や違反の危険性もあり、購入して乗る決断まで至らないという人も多いはずです。
この記事では、そんな「電動キックボードはヘルメットはいるのか?」という疑問や「法律改正で変わる内容」について解説していきたいと思います。
電動キックボードはヘルメット着用が必須!
結論から先に言えば、電動キックボードは2022年3月現在の時点ではヘルメットの着用が必須となっています。
その義務を怠れば、道路交通法違反となり、違反点数1点が課されてしまいます。
しかし、2021年4月から行われ、2022年7月まで都内の一部などで実証実験が行われており、その地域で認可を受けた事業者が貸し出す車体ではヘルメットなしで運転することができます。
具体的には、「株式会社Luup」「株式会社moddy ride」「株式会社EXx」、「長谷川工業株式会社」の4社となります。
その実証実験対象以外の地域と事業者以外の車体では、必ずヘルメットの着用が必要となります。
ヘルメットの着用の他にも、免許が必要なのはもちろん、方向指示器やバックミラー、前照灯、番号灯、ナンバープレート必須、自賠責保険と車体登録必須というような条件があります。
もしもどれか1つでも必要なものが欠けていると、「整備不良車両運転」に該当し、処罰の対象となってしまいます。
実証実験を勘違いする人も多い
実証実験区域でヘルメットをしないで電動キックボードを運転している人を見た時、「ノーヘルでも大丈夫なんだ」と勘違いする人が増えているという現実もあります。
また、基本的には特例区域では自転車専用通行帯や自転車道の走行が可能ですが、違反する運転者が多く、平気で歩行者道を電動キックボードで走行してしまう人もいたりします。
こうした光景が増えているため、「電動キックボードはどこでも自由自在にノーヘルで運転できるもの」と勘違いしてしまうケースも増えているのです。
実証実験区外では私有地であればヘルメットは必要なし
電動キックボードをヘルメットなしで乗りたいという人は、現段階では私有地で乗るしか方法がありません。
「公園ならOK」という認識の人もいますが、残念ながら公園での電動キックボードは「公園の管理者の許可がなければ走行不可」となります。
許可なく電動キックボードを走行させている人も多かったりしますが、正式には無許可での走行は不可となるので注意しましょう。
電動キックボードは電車に持ち込み可能?
電動キックボードは免許や各ルールを順守している車両と運転ができれば非常に快適に走行できる素晴らしいモビリティですが、中には「電車で持ち運びたい」と考える人もいることでしょう。
結論から言えば、電動キックボードは電車に持ち込み可能です。
持ち込み可能となるのはタテ・ヨコ・高さの合計が250㎝までであることです。
ちなみに重さは30キロとなります。(電動キックボードで30キロを超えるものはほとんどないのであまり重さは気にしなくても良いでしょう)
規制緩和によってヘルメット着用が任意になる可能性
2022年3月4日、電動キックボードの規制緩和に関する道路交通法改正案が閣議決定されました。
内容としては、最高時速20キロ以下しか出せない電動キックボードであり、16歳以上であれば免許なしでヘルメット着用も任意になるというものです。
ナンバープレートや自賠責保険の加入などは引き続き必要となる見通しです。
最高時速6キロ以下に制限するモードを備えていれば、歩道も走行可となることから、かなり気軽に運転できるモビリティとなりそうですよね。
早ければ2024年にも法改正が行われるので、そうなれば街中に電動キックボードを運転する人が見られるようになるでしょう。
違反運転や事故などのトラブルという問題
これまでヘルメット着用が義務であり、運転免許その他のいろいろな問題をクリアしなければ乗れなかった電動キックボードですが、規制緩和が実現されれば一気に電動モビリティ時代が訪れるはずです。
しかし、残念ながらその前にクリアしなければならない大きな問題があります。
それが「違反運転や事故などのトラブル」という問題です。
6キロ以下でなければそうこうしてはいけない歩道をスピードを出して走行したり、信号無視なども多発することが容易に想像できます。
おそらく事故も多発するはずです。
スピードこそ遅いものの、場合によっては骨折をするような事故も十分に起こりえるはずです。
そういった問題をクリアすることができれば、間違いなく電動モビリティ時代が日本でも本格的にスタートしていくはずです。
まとめ
今回は、「電動キックボードはヘルメットはいるのか?」という疑問や「法律改正で変わる内容」について解説してきました。
・2022年3月の段階ではヘルメットの着用は義務
・実証実験区で認可を受けた事業者が貸し出す車体ではヘルメットなしで運転することができる
・規制緩和によって免許必要なし、ヘルメット着用任意になる可能性がある(3月4日に閣議決定済)
・違反運転や事故などの問題をクリアすることが重要
もしも「電動キックボードに興味がある」という人は、しっかりと情報を入手して、違反となる乗り方をしないようにしましょう。


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